金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十三号略称: 長銀法施行規則
長期信用銀行法施行規則
この府令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定
金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十五号
信用金庫法施行規則
者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う<span>中小企業</span>
<span>中小企業</span>等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社