特別交付税に関する省令
可を得た地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る<span>中小企業</span>
り入れた地方債(平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七月豪雨、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る<span>中小企業</span>
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)又は小規模の事業者(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者をいい、<sp
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則
<span>中小企業</span>の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第二条第二項第二号、第五条第一項、第六条第一項及び第八条(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、<span>中小企業</span>の事業活動の機会の確保のための大企業者
この命令において使用する用語は、<span>中小企業</span>の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
中小企業倒産防止共済法施行規則
<span>中小企業</span>倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、<span>中小企業</span>倒産防止共済法施行規則を次のように制定する。
<span>中小企業</span>倒産防止共済法(以下「法」という。)第五条第一項の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十