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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和五十年労働省令第三号

雇用保険法施行規則

新雇保則第百十六条第十項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させ、令和八年三月三十一日までの間に同項第二号ロに該当した中小企業事業主に対する不妊治…

施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

労働昭和五十一年厚生省令第二十七号

未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令

中小企業事業主の判定時)

労働昭和五十一年運輸省令第二十六号

船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第一号に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)

昭和五十二年四月一日以後において船員が当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数とみなした場合における当該掛金納付月数に応ずる中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第十四号)附則別表の第二欄に定める金額に、同法第四条第二項に定める掛金月額の最低限度額を三千円で除した値を乗じた金額…

労働昭和五十一年労働省令第二十六号略称: 賃確法施行規則,賃金支払確保法施行規則

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第九項に規定する退職手当共済契約法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条…

労働者が昭和五十二年四月一日以後において当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数とみなした場合において、次のイからヘまでに掲げる労働者の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額昭和五十五年十一月三十日以前から当該事業主に継続して使用されている労働者掛金納付月数に応じ中小…

労働昭和五十一年労働省令第二十九号略称: 建設労働者雇用改善法施行規則

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。当該組合又は連合会が建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業者団…

労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。