現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる<span>中小企業</span>事業主に対する<span>中小企業</span>両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業後六箇月以上継続して雇用した期間を定めて雇用する被保険者がいる<span>中小企業</span>事業主に対する<span>中小企業</span>両立支援助成金(同号ロ(1)に該当する<span>中小企業</span>事業主に係るものに限る。)の支給については、当