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施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により地域再生<span>中小企業</span>創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生<span>中小企業</span>創業助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に新たに法人等を設立した事業主であって、施行日前に旧雇保則第百十二条第五項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出したものに対する地域再生<span>中小企業</span>創業助成金の支給については、なお従前の例による。