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前条第一号に掲げる規定の施行の日前に新たに法人等を設立をした事業主であって、当該法人等に係る第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の地域再生<span>中小企業</span>創業助成金の支給を受けようとする事業主に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。
規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた事業主に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十七条第一号イ(2)の規定の適用については、同号イ(2)の規定中「<span>中小企業</span>