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施行日前に旧雇保則第百十八条第二項の規定により<span>中小企業</span>職業相談委託助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する<span>中小企業</span>職業相談委託助成金の支給については、なお従前の例による。
子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第三項の七十歳定年引上げ等モデル企業助成金(次項において「七十歳定年引上げ等モデル企業助成金」という。)、第百十二条第八項の地方再生<span>中小企業</span>