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この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の三の規定により特定<span>中小企業</span>事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定<span>中小企業</span>事業主育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十二条の規定により<span>中小企業</span>人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった<span>中小企業</span>事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の<span>中小企