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次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した事業主十五万円(<span>中小企業</span>事業主にあつては、二十万円)前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続し、かつ、当該措置の開始から二年を経過した後、同号ハ(1)(ii)の措置を講ずることが就業規則その他の書類に
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額前号ハ(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主(ロに該当する事業主を除く。)三十万円(<span>中小企業</span>事業主(小規模企業事業主(その常時雇用する労働者の数が三十人以下である事業主をいう。以下同じ。)を除く。以下