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令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(<span>中小企業</span>事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当
令和四年一月一日から同年二月二十八日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(<span>中小企業</span>事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該