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次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。次のいずれにも該当する認定組合等であること。<span>中小企業</span>労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の(i)及び(ii)に掲げるもの(以下この項において「<span>中小企業</span>労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等で
次のイからニまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額前号イに該当する認定組合等<span>中小企業</span>労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成<span>中小企業</span