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ら第四号までのいずれにも該当する事業主当該事業主が同項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る出向期間(当該期間が出向をした日から起算して一年を超えるものについては一年。次項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額に二分の一(<span>中小企業</span>
前項第五号に該当する事業主当該事業主が同号の契約に基づいて負担した額に二分の一(<span>中小企業</span>事業主にあつては、三分の二)を乗じて得た額