預金保険法施行規則
次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条第二号、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第二十一条第二号、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第八十六条第一項第二号、<span>中小企業</span>等協同組合法施行規
銀行法、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とす
勤労者財産形成促進法施行規則
<span>中小企業</span>の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該<span>中小企業</span>の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託するときは、当該<span>中小企業</span>の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して委託を行わなければならない。この場合において、
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする<span>中小企業</span>の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
積立式宅地建物販売業法施行規則
この省令は、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の成立の時から施行する。
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令
(<span>中小企業</span>者の機械等の割増償却に関する経過措置)
沖縄振興開発金融公庫法施行規則
次に掲げる要件を満たす者農林漁業者(沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下「令」という。)第二条第一号及び第二号に掲げる者をいう。)又は<span>中小企業</span>者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する<span>中小企業</span>者をいう。)の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
(施行期日)この命令は、小規模企業の事業活動の活性化のための<span>中小企業</span>基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
財政融資資金出納及び計算整理規則
この省令は、<span>中小企業</span>総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則
この省令は、<span>中小企業</span>総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
小型船舶操縦士試験機関に関する省令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合組合員
<span>中小企業</span>等協同組合法第三条の協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
雇用保険法施行規則
いう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(<span>中小企業</span>
前項第二号イに該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)当該事業主が判定基礎期間における同項第二号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(<span>中小企業</span>事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支