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平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、第六号関係特定<span>中小企業</span>者(新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた<span>中小企業</span>者(前条第一項の規定により新法第
平成十三年三月三十一日までに第六号関係特定<span>中小企業</span>者について成立している新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係(附則第二条第二項の規定により新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)については、なお従前の例による。