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<span>中小企業</span>信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由又は同項第三号若しくは第四号の事由が発生した年月日
法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類<span>中小企業</span>信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第六十九項第一号に規定する特定日、当該会社の同号及び同項第二号に掲げる