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法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものは、<span>中小企業</span>等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する経営力向上及び経営の規模の拡大に著しく資する設備等とする。
法第四十二条の十二の四第一項に規定する<span>中小企業</span>者等(次項において「<span>中小企業</span>者等」という。)が同条第一項第二号に掲げる減価償却資産(建物及びその附属設備に限る。)を事業の用に供した場合において、その事業の用に供した事業年度が当該減価償却資産に係る投資計画(<span>中