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法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社次に掲げる要件基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。基準日において<span>中小企業</span>等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
(特定新規<span>中小企業</span>者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)