水産業昭和二十九年農林省令第七十二号
輸出水産業の振興に関する法律施行規則
準用協同組合法第六十三条の六第五項において準用する<span>中小企業</span>等協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過
金融・保険昭和三十年大蔵省令第四十五号
証券金融会社に関する内閣府令
規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中<span>中小企業</span>
労働昭和三十年労働省令第二十二号略称: 労災保険法施行規則
労働者災害補償保険法施行規則
働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる<span>中小企業</span>事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主につ
次のいずれにも該当する<span>中小企業</span>事業主次のいずれにも該当する<span>中小企業</span>事業主であると都道府県労働局長が認定したもの時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。労働時間等の設定の改善に係る(i)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び
統計昭和三十一年労働省令第十五号
中小企業労働実態調査規則
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、<span>中小企業</span>労働実態調査規則を次のように定める。
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の指定統計である<span>中小企業</span>労働実態調査(指定統計第八十八号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。