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改正後の<span>中小企業</span>信用保険法第三条の二第一項及び第三項並びに<span>中小企業</span>信用保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定は、昭和四十年十二月一日から適用する。
この法律の施行前に成立している改正前の<span>中小企業</span>信用保険法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険関係については、なお従前の例による。