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民事昭和八年勅令第三百二十九号

昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)

小切手法ノ適用ニ付テハ次ニ掲グルモノヲ銀行ト同視ス無尽会社株式会社商工組合中央金庫信用金庫信用金庫連合会信用協同組合<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及第二号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及第三

この政令は、<span>中小企業</span>等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

財務通則昭和二十二年勅令第百六十五号略称: 予決令

予算決算及び会計令

財政構造改革法第三十一条第二項に規定する<span>中小企業</span>対策費の範囲

海運令和三年政令第二百三十四号

造船法施行令

<span>中小企業</span>等協同組合法

労働令和四年政令第二百九号

労働者協同組合法施行令

法附則第八条第一項に規定する政令で定める者は、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十八条第一項の規定により組織変更(法附則第四条に規定する組織変更をいう。以下同じ。)前の企業組合(<span>中小企業</span>等協同組合法第三条第四号に掲げる企業組合をいう。次条第一項及び

法附則第六条第三項の規定による公告及び催告(同条第四項の規定により公告を官報のほか<span>中小企業</span>等協同組合法第三十三条第四項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提

産業通則令和四年政令第三百九十四号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令

信用協同組合及び協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)

<span>中小企業</span>等協同組合法

外事令和五年政令第二百五十五号

日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二条第一項に規定する中小漁業者等及び<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する<span>中小企業</span>者以外の者が提起する訴訟である場合

外事令和五年政令第二百五十六号

日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二条第一項に規定する中小漁業者等及び<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する<span>中小企業</span>者以外の者が提起する訴訟である場合

農業令和七年政令第三十九号

食料供給困難事態対策法施行令

<span>中小企業</span>庁

産業通則令和七年政令第二百四十三号

事業性融資の推進等に関する法律施行令

法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫

<span>中小企業</span>等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定

外事令和七年政令第二百六十一号

日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二条第一項に規定する中小漁業者等及び<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する<span>中小企業</span>者以外の者が提起する訴訟である場合