東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令
法第百二十二条第二項の規定により<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十三条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令
法第百二十二条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第三条第三項の規定の適用については、同項中「六年」とあるのは、「九年」とする。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令
(<span>中小企業</span>信用保険法の特例)
法第百二十八条第二項の政令で指定する保険関係は、普通保険(<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)、無担保保険(<span>中小企業</span>信用保険法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)又は特別小口保険(<
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により勤労者退職金共済機構の平成二十三年十月一日を含む中期目標の期間における<span>中小企業</span>
条中「、同項」とあるのは「(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号。以下この条において「旧雇用・能力開発機構法」という。)第十五条第一項の規定に基づく長期借入金の額を含む。)、<span>中小企業</span>
株式会社国際協力銀行法施行令
(<span>中小企業</span>者の範囲)
(我が国の法人等に対する貸付けであって、<span>中小企業</span>者等以外のものに対して行うことができる場合)
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令
起因する観光客の数の減少に伴う商品の販売又は役務の提供に係る取引の数量の減少又はその価格の低下(以下「平成二十三年原子力事故による取引の数量の減少等」という。)による収益の減少に係るものであって、福島県、茨城県、栃木県又は群馬県の区域内の営業所又は事務所において次に掲げる事業を行う者(<span>中小企業</span>