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公庫が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が<span>中小企業</span>者に代わつて弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場
信用保証協会が当該<span>中小企業</span>者(特定<span>中小企業</span>者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に委託をした場合(次号に掲げる場合を除