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機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、<span>中小企業</span>基盤整備債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
(<span>中小企業</span>基盤整備債券原簿)