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産業通則平成十六年政令第百八十一号

中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

第四十七条の規定は、廃止法附則第四条第十六項において準用する廃止法附則第二条第十項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第四十七条第一項第一号中「一人」とあるのは「二人」と、同条第二項中「評価委員の過半数」とあるのは「評価委員四人以上」と、同条第三項中「<span>中小企業</span>庁事業環境部企

第四十七条の規定は、改正法附則第三条第八項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第四十七条第三項中「<span>中小企業</span>庁事業環境部企画課」とあるのは、「経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課」と読み替えるものとする。

行政組織平成十六年政令第百八十二号略称: 中小機構法施行令

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令

内閣は、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項第五号及び第八号、第十五条第三項、第十九条第六項、第二十二条第七項、第三十一条、第三十二条並びに附則第五条第一項及び第五項、第六条第二項及び第六項並びに第十五条並びに同法第十九条第四項の規定により読み替えて適用

(<span>中小企業</span>者の範囲)