国土開発平成十四年政令第百二号略称: 沖振法施行令,沖縄振興特措法施行令
沖縄振興特別措置法施行令
法第七条の四第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(<span>中小企業</span>信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた<span>中小企業</span>者が<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(以下「特定法人」という。)である場合における同項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保
労働平成十四年政令第二百九十二号
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)附則第三条、第四条、第七条、第八条及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
十年法契約平成十一年四月一日以後<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十四年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約をいう。