社会保険平成十三年政令第二百四十八号略称: 日本版401k法施行令,DC法施行令
確定拠出年金法施行令
当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約(<span>中小企業</span>退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。次号において同じ。)が解除された場合における同法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額であって、独立行政法人勤労者退職金共済機構(次
当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約が解除された場合における<span>中小企業</span>退職金共済法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額であって、機構が同項の規定により当該資産管理機関に移換するもの
金融・保険平成十三年政令第二百八十五号
農林中央金庫法施行令
信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
<span>中小企業</span>等協同組合法
社会保険平成十三年政令第四百二十四号略称: DB法施行令
確定給付企業年金法施行令
一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは積立金(法第五十九条に規定する積立金をいう。以下同じ。)、個人別管理資産額(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。以下この号において同じ。)又は<span>中小企業</span>
<span>中小企業</span>退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による資産の移換に同意した者(次号において「同意移換者」という。)に係る移換されるべき額として厚生労働省令で定める基準により算定した額の合計額(同号において「<span>中小企業</span>