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社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規<span>中小企業</span>者等の主たる事務所の所在地
)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規<span>中小企業</span>