労働平成十一年政令第百五号
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
この政令において、「旧法契約」、「区分掛金納付月数」又は「施行日前区分掛金納付月数」とは、それぞれ<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十年改正法」という。)附則第四条に規定する旧法契約、区分掛金納付月数又は施行日前区分掛金納付月数をいう。
この政令において、「平成七年換算月数」又は「平成七年解約手当金換算月数」とは、それぞれ<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号。以下「平成七年改正法」という。)附則第四条に規定する換算月数又は解約手当金換算月数をいう。
産業通則平成十一年政令第二百一号略称: 中小企業新事業活動促進法施行令,中促法施行令
中小企業等経営強化法施行令
内閣は、<span>中小企業</span>経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項第三号及び第六号並びに第二項、第六条第四項、第七条、第十条第一項並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(<span>中小企業</span>者の範囲)