地方自治昭和二十五年法律第二百六十一号略称: 地公法
地方公務員法
定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中<span>中小企業</span>
産業通則昭和二十五年法律第二百六十四号
中小企業信用保険法
この法律は、<span>中小企業</span>者に対する事業資金の融通を円滑にするため、<span>中小企業</span>者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて<span>中小企業</span>の振興を図ることを目的とする。
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。