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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
林業平成八年政令第百五十三号

林業労働力の確保の促進に関する法律施行令

法第十八条第一項の政令で定める者は、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号の事業を行う事業協同組合又は同法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会で、造林業、育林業又は素材生産業を営む者の組織するものとする。

金融・保険平成九年政令第八号略称: 再編強化法施行令

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)(第五十七条の三第一項及び第二項を除く。)

<span>中小企業</span>信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)

工業平成九年政令第二百八号略称: 新エネ法施行令,新エネルギー法施行令

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令

(<span>中小企業</span>者の範囲)

旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る利用計画を実施する法第九条第二項の認定事業者に関する法第十条第一号の債務の保証に係る国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務、法第十三条に規定する<span>中小企業</span>投資育成株式会社法(昭和

環境保全平成九年政令第三百四十六号略称: 環境アセスメント法施行令,環境アセス法施行令

環境影響評価法施行令

る。以下この項において同じ。)イ 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) ロ 独立行政法人<span>中小企業</span>

財務通則平成九年政令第三百四十九号略称: 財革法施行令,財政構造改革法施行令

財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令

日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国<span>中小企業</span>団体中央会

国税平成九年政令第三百六十三号略称: 国外送金法施行令

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う

外事平成十年政令第百七十八号略称: 入管法施行令,入管法地域政令

出入国管理及び難民認定法施行令

<span>中小企業</span>における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定

産業通則平成十年政令第二百三十五号略称: ファンド法施行令,投資事業有限責任組合法施行令,有責法施行令,LPS法施行令

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令

内閣は、<span>中小企業</span>等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第一項第四号並びに第三条第一項第六号及び第七号並びに第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

この政令は、<span>中小企業</span>等が行う新たな事業活動の促進のための<span>中小企業</span>等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

都市計画平成十年政令第二百六十三号略称: 中心市街地活性化法施行令

中心市街地の活性化に関する法律施行令

(<span>中小企業</span>者の範囲)

法第七条第七項第七号の政令で定める要件は、株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この条、第六条並びに第十二条第五項第二号及び第六項第一号において同じ。)の議決権に占める<span>中小企業</span>者以外の会社(以下この条及び第