協同組合による金融事業に関する法律施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
(施行期日)この政令は、<span>中小企業</span>信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月十三日)から施行する。
労働金庫法施行令
信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
<span>中小企業</span>等協同組合法
貸金業法施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項の規定による指定
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中<span>中小企業</span>等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
<span>中小企業</span>における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令
内閣は、<span>中小企業</span>投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第二項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>中小企業</span>投資育成株式会社法第五条第二項第一号の政令で定める額は、十億円とする。
預託等取引に関する法律施行令
法第二条第二項の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
この政令の施行の際現に行われている<span>中小企業</span>総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第十一条第一項に規定する繊維産業高度化促進施設を整備する事業であって、社会資本整備特別措置法第三条第一項の規定による国からの無利子の貸付金を財源として
港湾労働法施行令
<span>中小企業</span>における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
消費税法施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合(次項及び第十二項において単に「事業協同組合」という。)の定款に定められた地区(同法第三十三条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する事業者が近接して事業を営む地域であつて、その大部分に一