中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令
内閣は、<span>中小企業</span>等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第三十六条第九項において準用する<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十一条第二項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>中小企業</span>等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限については、<span>中小企業</span>等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第二条及び第三条本文の規定を準用する。この場合において、同条本文中「委任されるものとする」とあるのは、「委任されるものとする。この場
外国為替令
条第一項に規定する銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>
銀行法施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
長期信用銀行法施行令
信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
<span>中小企業</span>等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
協同組合による金融事業に関する法律施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)一億円
当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときとき第十三条の三の二第一項親金融機関等若しくは子金融機関等子金融機関等銀行業、銀行代理業<span>中小企業</span>