沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧令」という。)第六十一条第一号に掲げる法人が施行日前に同号に規定する承認を受けて合併をする場合又は同条第二号に掲げる法人が施行日前に<span>中小企業</span>近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項若しくは第二項の承認を受
四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)及び第四十三条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)の規定<span>中小企業</span>
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
前項の規定による農業協同組合又は農事組合法人への組織変更については、<span>中小企業</span>等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第十三条第二項から第四項までの規定及び商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十一条の規定を準用する。この場合において、<span>中小企業</span>等協同組
法第四十二条第一項の規定により<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に基づく商工組合となつた輸出パインアツプルかん詰組合の定款において法の施行の際定められている出資一口の金額その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定によ
沖縄振興開発金融公庫法施行令
安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要なもの(<span>中小企業</span>
保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成(種苗法(平成十年法律第八十三号)第三条第一項に規定する育成をいう。)若しくは採用に必要なものとして主務大臣の指定するもの(<span>中小企業</span>
産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令
産業労働者住宅資金融通法(以下「法」という。)第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。項区分限度償還期間一法第二条第四号に規定する<span>中小企業</span>者等に使用されている産業労働
農水産業協同組合貯金保険法施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令
法第四条第一号及び第二号の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる融資機関ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率とする。融資機関法第四条第一号の政令で定める率法第四条第二号の政令で定める率<span>中小企業</span>金融公庫及び国民生活金融公庫以外の融資機関年三・五七五パーセント年二・七五パーセント<span