鉱業昭和四十七年政令第百十号
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
法の施行の際沖縄においてその商号又は名称中に次に掲げる名称又は文字を使用している者については、これらの名称又は文字の使用を制限している法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間(都道府県中小企業団体中央会の文字を使用している場合にあつては一年間、商工会議所の文字若しくはこれと誤認させるような文字又は商工会の文字を使用している場合にあつては三年間)は、適用し…
事業協同小組合、火災共済協同組合、企業組合、都道府県中小企業団体中央会又は全国中小企業団体中央会
国税昭和四十七年政令第百五十一号
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)
青色申告書を提出する沖縄居住者が、平成十三年までの各年の十二月三十一日(その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二条第五項に規定する中小企業者に該当し、かつ、その年におい…