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改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三号ニ(収益事業の範囲)の規定は、<span>中小企業</span>事業団のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、<span>中小企業</span>事業団の施行日前に開始した事業年度の所得に対する
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第六十条の二第一項の改正規定、第百四十条の改正規定(「百分の七」を「百分の五」に改める部分を除く。)及び第百四十二条第一項の改正規定は、<span>中小企業</span>の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。