国税昭和四十年政令第九十六号
所得税法施行令
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第百三十三条の二の改正規定は、<span>中小企業</span>の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。
この政令は、<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
国税昭和四十年政令第九十七号
法人税法施行令
本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第一号及び第二号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号(業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業独立行政法人<span>中小企業</span>
金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの独立行政法人勤労者退職金共済機構が<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号(業務の範囲)に掲げる業務並びに同法附則第二条第一項(業務の特例)及び<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法