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協業組合の組合員が<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十第二項(剰余金の配当)の定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金
退職金共済機構又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、<span>中小企業</span>