労働昭和三十九年政令第百八十八号略称: 中退法施行令
中小企業退職金共済法施行令
四十二月以下別表第七特定業種掛金月額区分(別表第七特定業種に係る<span>中小企業</span>退職金共済法施行令(以下この条において「令」という。)第十条第一号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数
前号に掲げる場合以外の場合別表第七特定業種区分掛金納付月数に<span>中小企業</span>退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百四十号)附則第四条第二項に規定する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第七特定業種区分掛金納付月数について同条第四
国税昭和四十年政令第九十六号
所得税法施行令
銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条(信託会社の免許)又は第五十三条第一項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条
企業組合の組合員が<span>中小企業</span>等協同組合法第五十九条第三項(剰余金の配当)の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金