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農業協同組合、<span>中小企業</span>等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)又は農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他政令で定める法人が令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の六第一項に規定する<span>中小企業</span>者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第十条の五の四第四項第七号又は第四十二条の十二