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八百円未満の特定業種掛金月額(改正後の<span>中小企業</span>退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条第二号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下同じ。)により掛金が納付されたことのある特定業種退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(同条ただし書の規定に該当する者を除く。)
百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(その月数の算定については、新令第二条の例による。以下同じ。)に応じ新令別表第一の中欄に定める金額の八十分の一の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が<span>中小企業</span>