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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員昭和三十三年政令第二百七号略称: 国公共済法施行令

国家公務員共済組合法施行令

(<span>中小企業</span>信用保険公庫の共済負担金)<span>中小企業</span>信用保険公庫の共済負担金に係る新令附則第二十九条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「毎年度(昭和三十六年度以前の共済負担金については、同年度)」とする。

(施行期日)この政令は、<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

国家公務員昭和三十四年政令第二百六十九号

独立行政法人等の恩給納付金に関する政令

道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十八条、森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第四十五条、原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第三十八条、公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十九条第六項、労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第三十六条、<span>中小企業</span>

国税昭和三十四年政令第三百二十九号

国税徴収法施行令

<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う退職金共済に関する制度

独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構が行う小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(小規模企業共済法及び<span>中小企業</span>事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適

産業通則昭和三十五年政令第十六号

特許法施行令

ョン創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該指定補助金等を交付された者その特許発明又は発明が<span>中小企業</span>

この政令は、<span>中小企業</span>の事業活動の継続に資するための<span>中小企業</span>等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

産業通則昭和三十五年政令第二十号

特許法等関係手数料令

特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める件数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次項において同じ。)において、基準件数(同法第百九条の二第二項に規定する<span>中小企業</span>者以外の会社の平均的な出願審査の請求の件数を勘案して経済産業省令で定める件数をいう。次項において同じ。)から、

労働昭和三十五年政令第二百九十二号略称: 障害者雇用促進法施行令

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

<span>中小企業</span>における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「<span>中小企業</span>労働力確保法」という。)第二十二条(<span>中小企業</span>労働力確保法第二十一条第三号に係る部分を除く。)の規定

<span>中小企業</span>労働力確保法第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る<span>中小企業</span>労働力確保法第二十二条の規定