産業通則昭和三十三年政令第四十五号略称: 中小企業団体法施行令
中小企業団体の組織に関する法律施行令
この政令は、<span>中小企業</span>等が行う新たな事業活動の促進のための<span>中小企業</span>等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。
この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、<span>中小企業</span>等協同組合法施行令、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分そ
国家公務員昭和三十三年政令第二百七号略称: 国公共済法施行令
国家公務員共済組合法施行令
融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧<span>中小企業</span>
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(<span>中小企業</span>総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)第一条の規定による廃止前の<span>中小企業</span>総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第二十四条の規定による廃止前の<span>