産業通則昭和三十三年政令第四十三号略称: 中協法施行令
中小企業等協同組合法施行令
この政令は、<span>中小企業</span>等が行う新たな事業活動の促進のための<span>中小企業</span>等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。
(<span>中小企業</span>等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
産業通則昭和三十三年政令第四十五号略称: 中小企業団体法施行令
中小企業団体の組織に関する法律施行令
内閣は、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条第三号、第十一条第二号ただし書、第二十九条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条から第五十八条まで、第六十四条、第九十二条及び第九十五条並びに第九十
(<span>中小企業</span>者の定義)