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項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百五十三条第三百四十九条第四項<span>中小企業</span>
六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百六十七条第一項監査役設置会社監査権限限定組合(<span>中小企業</span>