国税昭和三十二年政令第四十三号略称: 租特法施行令
租税特別措置法施行令
新令第二十七条の六第五項第二号の規定は、租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する<span>中小企業</span>者等(以下この条において「<span>中小企業</span>者等」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、<span>中小企業</span>者等の施行日前に終了した事業年度分の
<span>中小企業</span>者等の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新令第二十七条の六第五項第二号の規定の適用については、同号中「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「工具(」とあるのは「工具(令和八年四月一日前に取得又は製作をしたものにあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上
産業通則昭和三十三年政令第四十三号略称: 中協法施行令
中小企業等協同組合法施行令
内閣は、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第五項並びに第百十一条第二項及び第三項の規定に基き、この政令を制定する。
<span>中小企業</span>等協同組合法(以下「法」という。)第八条第七項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。