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改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法…
次に掲げる規定平成二十八年一月一日第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五条の二の二」を「第五条の二の三」に改める部分に限る。)、同令第四条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、同令第二章第一節中第五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第五条の三の改正規定(同条第十一項第二号…