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<span>中小企業</span>経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十四条第五項の規定による同意(同法第二十五条第一項の規定による同意を含む。)を受けた同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画において
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は<span>中小企業</span>の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構から同号ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定め