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(<span>中小企業</span>者等の法人税率の特例に関する経過措置)
改正法附則第六十五条第二項の規定を適用する場合において、同項に規定する法人が同項に規定する<span>中小企業</span>者(以下この条において「<span>中小企業</span>者」という。)に該当するかどうかの判定は、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の現況による。