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この政令は、下請<span>中小企業</span>振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十六号)の施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。
第十九条第九項第一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第二十条の二第二項第一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第二十二条の八第十二項の改正規定(「