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(<span>中小企業</span>者等の機械の特別償却に関する経過措置)
この政令は、<span>中小企業</span>における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。